Print Page   |   Contact Us   |   Sign In   |  
移民法関連 (IMMIGRATION)

2020623日付

米国市民権・移民局(USCIS)の閉鎖

  • 202064日より、一定のUSCISフィールドオフィス及び難民オフィスは、緊急ではない対面でのサービスを再開します。申請サポートセンターは、後日、サービスを再開します。USCIS は、再開した施設での、新型コロナウィルスの拡散を防止するために以下の予防措置を取っています。
  • 以下のいずれかの場合には、USCISの施設を訪問できません。
    • せき、発熱、呼吸困難等新型コロナウィルスの症状がある場合  
    • 過去14日間に新型コロナウィルスに感染している又は感染していると疑われる人と接触している場合
    • 過去14日以内に、医療関係者又は保健当局から、個別に自主隔離を指示されている場合
  • ハンドサニタイザーは、入り口で、訪問者に提供されます。
  • 施設へ入る際には、口と鼻を覆うフェイスカバーをつけなければなりません。 もし、それらを付けていない場合には、USCISが支給するか、もしくは、予約を変更させられます。
  • 施設には、サインやパーテションがあります。ソーシャルディスタンシングガイドラインに従うために、訪問者は、これらのサインに注意を払って下さい。
  • 施設へ入る前に、健康チェックのための質問へ答えさせられる可能性があります。
  • 訪問者は、黒又は青のインクのペンを持ち込むことが推奨されています。
  • 予約通知には、施設を訪問する上でのさらなる指示が含まれています。現時点において、USCISは、予約なしの訪問者を受け付けていません。USCISへ到着する前に、必ず予約をして下さい。詳細については、USCIS訪問者ポリシー及びUSCIS閉鎖オフィス一覧 のページをご確認下さい。
  • 既に調整済みのインタビュー、指紋採取期日、帰化式については、USCISに最新の予約時間を確認して下さい。調整済みのInfopass期日については、USICSコンタクトセンターを介して日程の再調整をして下さい。
  • 最新の情報は、こちらのウェブサイト(https://www.uscis.gov/about-us/uscis-response-coronavirus-disease-2019-covid-19)へアクセスして下さい。

遅延申請者への柔軟な措置

  • USCISは、非常事態に基づく提出書類の遅れを許すかどうかについて決定するにあたり、新型コロナウィルスに基づくパンデミックにより引き起こされた遅延は考慮しうると、嘆願者及び申請者に注意喚起しました。
    • 嘆願者又は申請者が、与えられた申請期間が終了してからForm I-129又はI-539に基づき、手続きの停止の延長又はステータスの変更を申請した場合には、USCIS は、その裁量によって、申請遅滞が、新型コロナウィルスによって引き起こされた事情といった制御不可能な非常事態によるものである場合には、その申請不備を免責することができます。
    • 許される遅滞期間は、状況によりけりです。嘆願者又は申請者は、上記申請を証明するために信用性の高い証拠を提出しなければなりません。それをUSCISが、ケースバイケースで評価します。

全ての米国大使館及び領事館における通常のビザサービスの一時停止

海外旅行規制

トランプ大統領による移民及び非移民者のビザ発給を停止する大統領令

  • 移民者としての入国は、外国人が、①大統領令発令時に米国外におり、②大統領令発令時に有効なビザを有しておらず、③ビザ以外の公的な渡航文書を有していない場合には、一時停止されています。
  • この一時停止及び制限は、以下の者には適用されません。1)米国の適法な永住者、2)内科医、看護士その他医療従事者、又は、新型コロナウィルスの拡大阻止のための医学的研究その他研究目的、もしくは、国務長官、国土安全保障長官及びそれらが委任した機関によって決定される新型コロナウィルスの拡大阻止、それからの回復又はその蔓延を緩和するための業務を実施する目的で、移民ビザで入国する外国人、その配偶者及びその外国人に帯同又は遅れて合流する21歳以下の未婚の子ども、3)EB-5投資永住権プログラムに従い米国へ入国するためのビザを申請している外国人、4)米国民の外国人配偶者及び/又は21歳以下の子ども又は養子見込み、及び5)その他適用可能な事情がある場合
  • この大統領令は、2020423日に有効になり、2020 622日に新たに署名された大統領令によれば、20201231日に失効します。この一時停止措置は、必要な限り、継続します。
  • この大統領令は、米国内で、移民ステータスを永住者へ変更している申請者へは適用になりません。
  • この大統領令は、非移民ビザ保有者には影響がありません。現時点で、非移民ビザ保有者へのさらなる制限は発令されていません。
  • 移民ビザ又は非移民ビザの申請に関する制限については、「全ての米国大使館及び領事館における通常のビザサービスの一時停止」の項目をご参照下さい。
  • 2020622日、トランプ大統領は、H-1BH-2BJ-1 及びL-1ビザで米国へ入国しようとする非移民就労ビザの外国人の入国を停止する大統領令を202062121分付(東部時間)で発令しました。
    • この大統領令における非移民ビザの分類は、以下のとおりとなっています。
      • H-1B,H-2Bのビザ保有者及びH-4ビザで帯同もしくは遅れて合流する外国人
      • J-1ビザ保有者(インターン、研修生、教師、キャンプカウンセラー、オーペア又は夏季就労プログラムに参加する者に限る)及びJ-2ビザでその外国人へ帯同又は遅れて合流する外国人
      • L-1L-1A及びL-1B)ビザ保有者及びL-2ビザでその外国人へ帯同又は遅れて合流する外国人
  • 米国外の外国人で、同日付で有効な非移民就労ビザを有しておらず、さらにビザ以外の有効な渡航文書(運送状、適切な搭乗券、または仮釈放書類)を有さない者は、雇用ベースの非移民ビザでの米国への入国が許されません。この命令は、既に米国にいるものには適用されません。
  • この命令は、20201231日に失効しますが、延長される可能性があります。
  • この入国停止及び制限措置は、以下の者には適用されません。
    • 米国の適法な永住者
    • 外国人で、米国民の配偶者又は21歳以下の子ども
    • 米国の食品サプライチェーンに不可欠な短期間労働又はサービスを提供する目的で入国する外国人
    • 入国が国益にかなうと米国国務長官、国家安全保障長官、又はそれらが委任した機関によって指定された外国人

米国の留学生(F / M / Jビザ)

  • 学校が一時的に閉鎖し、オンラインコースやその他の代替学習手段を提供しない場合、授業が再開したときに留学生が就学を再開するつもりである限り、留学生は、SEVIS 上の有効なステータスを維持する必要があります。
  • 学校が通常の授業を一時的に停止するが、オンラインまたは他の代替学習手段を実施しており、かつ、留学生が米国に留まる場合、留学生は、一時的にオンラインプログラムへの参加を許可され、全てのコースに留まると見なされます。学生はSEVIS 上の有効なステータスを維持しなければなりません。この一時的な規定は、緊急事態の間のみ有効です
  • 学校が通常の授業を一時的に停止するが、オンラインまたは他の代替の学習手段を実施しており、かつ、非移民の留学生が米国を出国する場合、留学生は、この状況下でもSEVIS上は有効なステータスにあると見なされます。ただし、米国を出国する前に、学生は現在のビザをチェックして、それがまだ有効か、また、すぐに失効しないかを確認する必要があります。米国は、ほぼ全ての国において、全ての通常のビザサービスを一時的に停止しているため、米国を出発して、新しいビザが必要な場合、ビザの予約を取得できない可能性があります。米国外に 5か月以上滞在する予定の場合は、国土安全保障省(DHS)のウェブサイト( https://studyinthestates.dhs.gov/2015/01/what-is-the-five-month-rule )で、新しいビザを取得する必要があるかどうかを確認してください。
  • あなたの学校のDSO / ISSOオフィスは、全ての留学生に代わって SEVPシステム上の必要な変更を通知する責任があります。すべての留学生は、移民ステータスが良好であることをDSO 担当者に再確認する必要があります。

留学生とOPT

  • 今年卒業し、卒業後にOPT就労許可を申請する予定の大学生の場合は、米国を離れずに留まることをお勧めします。米国にいる場合は、フォームI-765を提出する必要があります。保留中のフォームI-765を使用した海外旅行は、追加で証拠を要求される可能性があります。 OPT就労許可申請の詳細については、こちらのウェブサイト(https://www.uscis.gov/opt)にアクセスしてください。
  • ステータスの変更を伴う保留中のH1Bビザ申請がある場合、いかなる海外旅行もお勧めできません。

米国の非移民労働者

  • 原則として、Hビザ保有者は、USCISによる事前承認なく、雇用場所を変更することはできず、リモートワークに従事することも許可されていません。ただし、新型コロナウィルスを原因とする状況下では、Hビザの従業員は、関連する労働条件申請書(Labor Condition Application)で定義されている雇用場所から、従業員の家が通常の通勤距離内にある場合、リモートワークをすることができます。
  • 通常の通勤距離は、通常、同じMPAエリア内、及び/又は、関連する労働条件申請書で定義されている雇用場所から50マイル以内です。
  • ただし、この期間中、労働省(Department of Labor)USCISの事前承認がない限り、雇用主はHビザ従業員の労働時間と給与を強制的に削減することはできません。
  • 米国の非移民ビザ労働者については、こちらのウェブサイト(https://www.seyfarth.com/news-insights/essential-covid-19-immigration-planning-for-us-employers.html#paragraph1)(https://www.fisherphillips.com/faqs)をご覧ください。
  • 雇用主の財政状態が悪化している又は雇用主がH1Bの従業員の労働時間及び給与を減らさなければならない場合には、後発的な問題を回避するために、できる限り早く移民法弁護士へ相談して下さい。

米国移民・関税執行局(ICE)に関する情報

  • ホワイトハウスによる報告の際、新型コロナウィルスタスクフォースは、米国移民・関税執行局(ICE)が病院、ヘルスクリニック及びコロナウイルス検査センターをその対象としないことを正式に発表しました。
  • ICEは、新型コロナウイルス危機が通り過ぎるまで、「重要任務」と見なされるものを除いて、逮捕を行わないと発表しました。
  • 詳細については、こちらのウェブサイト(https://www.ice.gov/covid19)をご覧ください。

移民への公的ベネフィット及びリソース

 

COVID-19リソースページに戻るには、ここをクリックしてください。

最初にお読みください:本ウェブサイトに掲載されている情報は、法的助言ではなく、それを意図したものでもありません。本ウェブサイト掲載の情報、内容及び資料は、一般的な情報提供を意図したものです。急速に変化する新型コロナウィルス危機の性質上、本ウェブサイトに掲載されている情報が最新の法律又はその他情報を反映していない可能性がありますので、読者の皆様には、政策及び手続について最新の情報を得るために政府の公式情報を確認されることをお勧めします。本ウェブサイトは、第三者のウェブサイトへのリンクを含んでいます。かかるリンクは、読者、利用者又は閲覧者の便宜のためであり、そのような第三者のウェブサイトの内容はAABANY又はその構成員によって推薦されたものではありません。